
ご家族やご本人の判断能力が低下している場合、預貯金の解約や施設への入所手続などを円滑に進められないことがあります。
また、法定相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、どのように手続を進めればよいのかわからないケースも少なくありません。
このように、本人の判断能力が低下している場合には、代理人による手続ができる範囲に限界があり、たとえ本人の同意を前提とした行為であっても、後に無効とされるリスクがあります。
そのため、財産を適切に管理するためには、成年後見制度の利用を含む後見人選任申立ての検討が必要です。
当事務所では、成年後見人等の選任申立手続について、丁寧にサポートいたします。
当事務所のサポート内容
- 手続全体の流れや制度の概要のご説明
- 必要書類の準備及び提出
- 審理対応・関係機関との連携サポート
- 後見開始後の財産管理計画の策定支援
ご相談いただければ、状況を詳しくお伺いした上で、最適な方針と具体的な手続をご提案いたします。まずはお気軽にお問合せください。
弁護士費用
| 業務内容 | 着手金(税込み) | 報酬金 |
|---|---|---|
| 成年後見申立て | 165,000円~ | なし |
※別途、実費が発生いたします。
