
- 相続問題で家族間での対立が生じないように、今のうちから遺言書を作成したい
- 亡くなった親族の借金の請求が突然届いたものの、どのように対処すべきかわからない
- 相続人間で遺産分割協議をしたいが、相手方の主張が正当なのかわからない
- 被相続人の預貯金から多額の払戻しがあり使途不明である
このように相続問題は、直面されている問題が千差万別で、初手で適切な方針を立てることが重要です。
当事務所では、以下の手続をはじめとした相続案件を取り扱っております。
遺産分割協議・調停
遺産分割協議とは、相続発生後に、相続人全員の間において、被相続人の財産(遺産)の取得者、取得方法・割合を話合いにより決定する手続をいいます。
ご依頼をいただく場合、当事務所が代理人として、相続財産の調査、他の相続人との交渉、家庭裁判所への調停申立てなどの必要な手続を行います。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分をいいます。
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます(遺留分侵害額請求)。
当事務所では、相続財産の調査及び算定を含めて、遺留分侵害額請求を全面的にサポートいたします。
相続放棄
相続放棄が認めらる場合、初めから相続人ではなかったもとみなされるため、被相続人のプラス財産(預貯金・不動産など)とマイナス財産(借金など)は一切受け継ぎません。
特に、被相続人に借金などの負債が多く残されている場合は、相続放棄は、相続人が返済義務を負わない手段として、強力な武器となり得ます。
一方で、民法により、相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないと定められております。
そのため、相続放棄を検討されている場合は、お早めにご相談ください。
遺言書の作成などの生前の相続対策
当事務所では、相続問題における紛争の発生防止のため、下記の生前対策を実施しております。
- 公正証書遺言をはじめとする遺言書の作成・検認・遺言執行
- 家族信託・財産管理のサポート
- 生前贈与のサポート
まずはご相談を
相続問題では、ご家族間で感情的な対立が生じることがあり、ご自身で対応される場合は精神的に疲弊される方も少なくありません。また、どのような交渉・手続を選択すべきかは、専門的な判断が必要な場合もあります。
当事務所では、入念な打合せのもと、冷静かつ円滑な解決を目指します。
弁護士費用
| 業務内容 | 着手金(税込み) | 報酬金(税込み) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相続財産調査 | 110,000円~ | なし | |
| 遺産分割(交渉) | 220,000円~ | 請求金額に応じて2.2%~/取得遺産の評価額に応じて2.2%~ | 調停・訴訟手続に移行する際は、別途着手金が発生いたします。 |
| 遺言書作成 | 55,000円~ | なし | |
| 相続放棄 | 55,000円~ | なし | 相続放棄をされる方が2名以上の場合、料金は協議の上、決定いたします。 |
| 相続財産清算人選任 | 165,000円~ | なし | |
| 不在者財産管理人選任 | 165,000円~ | なし |
※ 別途、実費が発生いたします。
